倫理綱領
職員倫理規程
障害のある人が地域社会の中で、人としての尊厳が守られ自立と社会参加が保障されて 生きていくことは当然の権利です。
株式会社One’sLifeにおいても、利用者一人ひとりのニ―ズに応え、 利用者が主体的に生きていくための取り組みが求められています。
それには、利用者の自己決定を尊重し、質の高いサービスの提供や地域の関係機関との ネットワークを組むなど、地域生活に必要な環境整備が重要になります。
さらに、私たち職員の意識の向上、新しい取り組みへの工夫が必要であり、常に「人権」 を尊重した次のような基本姿勢を堅持し、創意工夫をもって利用者の支援を行います。
- 私たち職員は、利用者の人としての尊厳を大切にし、利用者の性別、年齢、宗教、 家庭状況、能力、障害程度等、あらゆる理由においても利用者を差別しません。
- 私たち職員は、利用者の主体性、個性を尊重し、自己選択や自己決定ができるよう に工夫し支援します。
- 私たち職員は、利用者のプライバシーを守り侵害しません。
- 私たち職員は、利用者の人権を擁護する立場としての自覚をもち、常に平等な関係 で接するとともに、必要な支援を求められた時には誠実に対応します。
- 私たち職員は、利用者への体罰、暴言、セクハラ等あらゆる虐待を絶対にしません。
- 私たち職員は、利用者対応全般について、上司・事業所管理者に報告、連絡を必ずします。
- 私たち職員は、利用者への的確な支援を行うために、専門性の向上と倫理の確立に 向けて自己研鑽に励みます。
私たち職員は、支援が一方的になっていないかを利用者の立場にたって、常に自己点検 を行い、他者からの意見等については謙虚に受け止めるとともに、この職員倫理に反する 行為を職員相互に見過ごさず、改善のための努力を惜しみません。さらに具体的な行動指 針・支援方針を別紙のとおり定めましたので、これを遵守いたします。
付則 1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
「職員倫理規程」に基づく行動指針・支援方針
1 差別の禁止
- ① 子ども扱いするなど、利用者の年齢にふさわしくない接し方はしません。
- ② 障害の程度・状態・能力・性別・年齢等で差別しません。
- ③ 利用者本人の前で障害の呼称・状態を表す用語を差別的に使いません。
- ④ 利用者に対して、偏見や先入観をもって接することはしません。
- ⑤ 障害のために克服が困難なことを、本人の責任とするような発言はしません。
- ⑥ 利用者の言葉や動作等の真似をしたり、利用者の行為を嘲笑したり、興味本位で接することはしません。
2 利用者の主体性と個性の尊重
- ① 利用者の入退所・異動にあたっては、本人・家族に十分な説明を行い、本人が選択の機会が得られるように努めます。
- ② 利用者一人ひとりに個別支援計画を作成します。また、個別支援計画の実施にあたっては、本人・家族への説明をして同意を得ます。
- ③ 利用者の個人的好み・嗜好を尊重します。
- ④ 利用者の活動においては、利用者の生活歴を把握して事業所利用開始までの生活習慣を尊重するように努めます。
- ⑤ 利用者が意思決定できる機会を増やし、自己実現に向けた支援を行います。
3 プライバシーの保護
- ① 職務上知り得た利用者個人の情報は他に漏らしません。
- ② 本人・家族の了承なしに所持品の確認をしません。
- ③ 本人・家族の了承なしに本人の写真や名前、作品等を掲示・展示公開したりしません。
- ④ 本人・家族の了承なしに、主治医から情報を得ることはしません。
- ⑤ 利用者のプライバシーに関する話を他の利用者の前でしません。
4 人権の尊重と対等な立場の支援
- ① 利用者と職員は対等な関係にあり、年齢にふさわしい敬称で対応します。
- ② 利用者に対して、性的に不快にさせるあらゆるセクハラに該当する行為及び該当するおそれのある行為は一切しません。
- ③ 利用者に対して交換条件を出しません。
- ④ 利用者が理解しやすい言葉や表現を使います。
- ⑤ 利用者の嫌がることを強要しません。
5 体罰、虐待等の禁止
- ① 殴る、蹴る、つねる等の行為、その他故意に怪我をさせることはしません。
- ② 身体拘束や長時間の正座、直立等の肉体的な苦痛を与えることはしません。
- ③ 軽蔑や無視等の精神的苦痛を与えることはしません。
- ④ 食事を抜く等の人間の基本的な欲求に関わる罰を与えることはしません。
- ⑤ いかなる場合でも、体罰を容認しません。
- ⑥ 自傷や他害等の危険回避のための行動上の制限については、本人・家族への明確な説明を行います。
- ⑦ 利用者に対して威圧的な態度はとりません。
6 専門性の向上と倫理の確立
- ① 利用者に対する支援は、職員の統一した考えのもとに行います。
- ② 職員は、相互に啓発しあい、倫理の確立と専門性の向上のための研修に積極的に参加する等自己研鑽に努めます。
- ③ 職員は、利用者支援にあたり、常に自己点検、相互点検に努めます。
7 経済的虐待の禁止
- ① 職員は、利用者の財産を不当に処分したり、あるいは利用者から不当に財産上の利益を得るようなことはしません。
8 上司・管理者への報告、連絡の義務
- ① 虐待、もしくはその虞のある行為を発見した職員は、必ず、上司・管理者への報告、連絡をします。
- ② 報告・連絡を受けた上司・管理者は、直ちに対象者の保護及び調査・確認に努め、法人虐待防止委員会等に報告します。
9 本規程の位置づけ
本職員倫理規定及び行動指針・支援方針は、当法人が定めた規定のひとつであり、これに違反するときには、就業規則の規定に基づき懲戒処分の対象となるものとする。